有給休暇の義務化でパートも対象?日数や時間の条件とかあるの?

先日のこと、パートさんとアルバイトさんが集められ有給休暇の義務化にあわせて、取得方法についての説明会がありました。

お恥ずかしいはなし、わたしは正規社員として働いてきたのでそんな制度があるなんて知りませんでした。

実際、わたしが学生の時にアルバイトをしていましたが、そんなはなしを一度たりとも聞いたことがありませんでした。

それも随分以前から、そのような制度はあったようです。

その当時、知らなかったわたしはいまになって、なんだか損した気分になりました。

しかし、調べてみて納得。パートやアルバイトでも貰えるとはいえ、ある一定条件があるようです。

そこで今回は、有給休暇の義務化ではっきりした、パートやアルバイトでも有給が貰える日数や時間の計算方法などを調べてみたはなしです。

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目次

パートやアルバイトも有給休暇はあるの?

2019年4月から有給休暇義務化の新しい制度が始まりました。

有給休暇と聞くと正社員で働く人の話でパートやアルバイトには関係ないと思われがちですが、実は有給休暇は働く全ての人がもらえる「仕事を休む権利」なのです。

パートやアルバイトの方も働き方によっては当然この有給休暇義務化の対象になります。

有給休暇とは、正式名称を年次有給休暇といい労働基準法第三十九条によって定められています。

有給休暇と聞くと正社員の人だけにあるものというイメージですが本当は働く全ての人が対象なのです。

当然、パートやアルバイトの方も有給休暇はあります。

しかし有給休暇をもらうためにもしっかりとした条件があります。

まずは有給休暇をもらうための条件をしっかり把握しておきましょう。

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有給休暇がもらえる条件とは?

有給休暇が与えられる条件は、労働基準法の第39条に明記されています。

下の厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」をこの後の説明と合わせて、参照してください。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得」

【引用元:厚生労働省】

労働基準法第39条に明記されている有給休暇が付与される条件は、
P3-①「原則となる付与日数」のところを見ると

  • 労働者が雇入れの日から6 か月間継続勤務
    「この日から働いてくださいね」という契約日から数えて6か月未満の人は対象になりません。そのため、「3カ月だけの期間限定パート」の場合は有給休暇がもらえません。
  • 6か月間の全労働日の8割以上を出勤
    「来月から勤務7か月目!やっと有給休暇がもらえる」と思っても、その6か月の間に欠勤が多く、8割以上の出勤ができていない場合は対象から外されます。欠勤日をしっかり把握し「8割以上出勤」の条件を満たすためには何日休んでよいかを把握しておくことも大切です。→下(※1)参照

この2点です。

働き始めてから6か月以降の有給休暇の取得日数は、勤続勤務年数により違うことが分ると思います。

しかし、これを見る限りパートやアルバイトには、そもそも全労働日なんて決められていません。

そうなると、有給休暇の付与条件から外れてしまうように思われますよね。

実はパートやアルバイトの方にも、これとは別で労働日数に応じて有給休暇が支給されるます。

次にパートやアルバイトの方は、何日働くと有給休暇が何日付与されるのかをみてみましょう。

(※1)6か月間の全労働日の8割以上の算出方法

出勤率=出勤日÷全労働日

例)83%=100日(6ヶ月間の出勤日)÷120日(6ヶ月間の全労働日)

よって、フルの有給休暇が取得できる!

全労日とは…就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。もっと簡単に言うと、会社からもらった出勤日と休日が記載されたカレンダーなどを見て、出勤日とされている日が「全労働日」となります。

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パートやアルバイトの有給休暇は何日もらえるか?

パートさんやアルバイトさんでも、週に一回の勤務の方から毎日のように勤務されている方までその勤務状況は様々ですね。

実は労働基準法では、週5日以上または週30時間以上働くパートさんやアルバイトさんも、正社員の人と同じだけ有給休暇をもらうことができのです。

しかし大抵の主婦の方は、ご主人さんの扶養に入られていて、税金の関係で週1〜4日働くという方が多いと思います。

なかなか、フルタイムの労働者に比べれば労働時間や日数が少なくなるので、有給休暇を付与される日数についても仕方がのですが、労働日数に応じて少なくなります。

そこで不規則な勤務の中、所定労働日数に応じて比例付与にて試算します。

その対象者は出勤日が週5日未満もしくは、週30時間未満のパートやアルバイトの方の有給休暇に関しては、週に働く日数によって変わってきます。

それぞれの勤務日数に対する有給休暇日数は、先程の資料
P3-②「パートタイム労働者など、 所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数」
を参照してください。

ここでもわかるように、たとえ週1回の勤務状況であっても、6ヶ月継続勤務すれば有給休暇は1日、取得することができるのです。

なお、有給休暇は2年で時効となりますので、2年以内に使い切る必要があることも覚えておきたいルールですよ。

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次有給休暇の時季指定義務とは?

有給休暇義務化とは正式名称を「年次有給休暇の時季指定義務」といい、2019年の4月1日から実施されました。

この年次有給休暇の時季指定義務とは、資料のP5-②を参照してください。

ここに書かれているように有給休暇が年10日以上、会社から付与されている人は5日以上は必ず取得する義務があります。

会社は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

また、労働者が自ら休暇日を指定してきているのなら、会社はその希望になるべく答える必要があります。

しかし、逆に会社側が事業を正常に運営することが困難な時、「時季変更権」を行使して、有給を他の日に変更することができます。

そのため、年末年始の繁忙期などは取得できない可能性もあります。注意しましょう。

もちろん、これは有給休暇が年10日以上あるパートさんやアルバイトさんも、この年次有給休暇の時季指定義務の対象になります。

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パートやアルバイトも有給休暇義務化が適用されるには?

それでは、年次有給休暇の時季指定義務の対象となる条件を具体的にみていきましょう。

年次有給休暇の時季指定義務は有給休暇が年10日以上ある方が対象です。

パートやアルバイトの方でも条件に当てはまる働き方をしている人は対象となるのでしっかりチェックしておきましょう。

先ほどの資料のP3-②の図で、太枠の中を確認してみましょう。

この図で年次有給休暇の時季指定義務の条件に当てはまるのは、

  • 週4日または年間169日から216日出勤して3年6ヶ月以上継続勤務している人
  • 週3日または年間121日から168日出勤して5年6ヶ月以上継続勤務している人

ということになります。

フリーターでほぼ毎日アルバイトをしている方や、共働きの主婦の方の多くはこれに該当すると思います。

パート・アルバイトの有給で支払われる賃金の計算方法

では、有給を取得した際に得られる賃金は、どのように計算しているのでしょうか。

有給の賃金計算方法は「所定労働から算出」「平均賃金から算出」「健康保険の標準報酬日数から算出」の3つあります。

  1. 所定労働から算出
    「時給×所定労働時間」で算出。有給を取得した日の所定労働時間から算出するので、勤務時間の短い日よりも、長い日に休んだ方が多く賃金を受け取ることができます。
  2. 平均賃金から算出
    これまでの勤務実績から賃金額を決める方法です。「過去3か月の賃金総額÷勤務日数」で算出。過去3か月の勤務時間の長短で、支払われる額が変わります。
  3. 社会保険の標準報酬日数から算出
    加入している社会保険の「標報酬月額」から算出する方法です。標報酬月額とは、毎年4・5・6月の給与などの平均額を「標準報酬月額等級区分」に当てはめて、割り出した数字のこと。この数字をもとに、厚生年金や健康保険などの支払額が決まります。標報酬月額を日割り計算して、一日あたりの給料として有給取得日の賃金を支払います。

これら3つの方法のうち、どの方法で計算するかは会社によって異なります。

就業規則に定められているので、ぜひチェックしてみましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回はパートさんやアルバイトさんでも有給が取れることについてまとめてみました。

有給休暇義務化制度とパートやアルバイトの関係についても、分かっていただけたかと思います。

・有給休暇は正社員・パートさんやアルバイトさん、全ての人に与えられた権利である。

・有給休暇義務化は年10日の有給休暇がある全ての人が対象になる。

パートさんやアルバイトさんも働き方によっては、有給休暇の取得義務の対象に当てはまるということでした。

実際は個人企業や家族経営のお店などでは、パートさんやアルバイトさんが有給休暇をもらえているところは、かなり珍しいと思います。

たまにですが、小さな会社などではその法律を知らないまま、経営をしている会社もまだまだあるようで、「パートやアルバイトには有給はありません」と言われてしまうかもしれません。

その時は、ここで説明に使った資料(厚生労働省のホームページから引用してます)を参照しながら有給がもらえる権利があることを伝え、パートやアルバイトにも有給休暇を付与してもらえるよう話してみることをお勧めします。

しかし、有給休暇は働く人全ての権利ですので、もらって当然ですが、それによって人間関係が崩れてしまって、会社に居づらくなるのでは本末転倒です。

とても繊細な問題ではありますが、少しずつでもお願いしてみると会社側の意識も変わってくると思います。

まわりの他のパートさんやアルバイトの方とも相談してみて会社に掛け合ってみるといいでしょう。

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